1951-03-23 第10回国会 衆議院 大蔵委員会 第40号 それからもう一点、これは国税庁長官に伺いたいのでありますが、今度の法律改正によりますと、昭和二十四年以前のものに対する帶納加算税及び延滞金についても、適用がある法律がありまして、その条件としては申告期限から一年以上たつて行われた更正決定に基いて、徴収された場合の帶納税金の加算税、あるいは一度更正決定を受けた後に修正申告をしたり、あるいは更正決定をした場合の加算金、これらのものは一ぺん納めたものも今年 小山長規